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アシスト企業データベース

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利用規約

(趣旨)

第1条
この規約は、宮崎県新生涯学習総合情報提供システム「みやざき学び応援ネット」の「企業の力を教育に!『みやざきの教育』アシスト企業バンク(以下「企業バンク」という。)」に関し、必要な事項を定めるものとします。

(目的)

第2条
「企業バンク」は、次の事項を目的として運営します。

 教育のために活動している事業所及び団体を含む企業等として第5条の規定により登録されたもの(以下「アシスト企業」という。)の情報を「企業バンク」を通して提供することにより、県民と企業とが連携・協働した多様な教育活動を支援します。


(定義)

第3条
この規約において、次の各号に掲げる使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. 利用 「企業バンク」への情報の掲載及び提供する情報の閲覧
  2. 閲覧者 「企業バンク」を閲覧する者

(サービスの内容)

第4条
「企業バンク」で利用できるサービスは、次のとおりです。

  1. アシスト企業は、本システムサービスを使って「企業バンク」への情報を掲載し、教育活動に関する情報提供ができます。
  2. 閲覧者は、ホームページ及び携帯電話からアシスト企業の情報を閲覧することができます。

(アシスト企業の登録)

第5条
指定した様式により、システム管理者に登録を申請し、承認をされたものをアシスト企業として登録します。ただし、次に掲げるものについては登録できません。

  1. 公序良俗に反するもの
  2. 営利を目的とするもの
      ただし、入場料、講師料等を徴収しているもので、その料金が生涯学習・社会教育又は文化の振興の目的、内容から判断して適正な額である場合を除く
  3. 金品の寄付、援助、事業への参加等を強要するもの
  4. 特定の思想、信条の普及又は宣伝を目的とすると認められるもの
  5. 虚偽の申請を行ったもの
  6. 「みやざき学び応援ネット」の趣旨に違反するもの
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくはこれら暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者の利益になると認められるもの
  8. その他システム管理者が適当でないと認めるもの

(アシスト企業の登録の取下げ)

第6条
登録の取下げを希望する場合は、指定した様式により、システム管理者に届け出るものとします。

(アシスト企業登録の取り消し)

第7条
システム管理者は、アシスト企業が第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、アシスト企業に通知することなく登録を取り消します。

(情報の掲載)

第8条
システム管理者は、申請のあった情報を審査し、「企業バンク」に掲載します。
 アシスト企業は、掲載された情報の内容を変更するときは、指定した様式により、システム管理者に届け出るものとします。

(情報の責任とその範囲)

第9条
アシスト企業は、提供する情報について、個人のプライバシー、名誉、その他第三者の権利を侵害することのないよう十分配慮するものとします。
 閲覧者は、提供された情報について、閲覧者の判断と責任において利用するものとします。
 システム管理者は、「企業バンク」の利用に関して、アシスト企業、閲覧者又は他の第三者が被った損害について、一切責任を負いません。
 アシスト企業若しくは閲覧者が、「企業バンク」の利用によりアシスト企業、閲覧者若しくは第三者に損害を与えた場合又は自ら損害を被った場合は、当該アシスト企業又は閲覧者の責任と費用をもって解決しなければなりません。
 システム管理者は、アシスト企業又は若しくは閲覧者が故意若しくは重大な過失により、又はこの規約に違反して、システム管理者に損害を与えた場合は、アシスト企業又は閲覧者に損害賠償を求めることがあります。

(附則)

この規約は、平成22年6月1日から適用します。

(附則)

この規約は、平成23年8月1日から適用します。

(附則)

この規約は、令和元年7月1日から適用します。